訴訟であれば、答弁書を出さずに、呼び出しを受けた最初の口頭弁論期日に出席しなければ、訴状などに記載されていることをそのまま認めたものと見なされて(擬制自白)、原告の請求が認められる可能性があります。
原告の請求が認められて、判決が確定すると、強制執行される恐れがありますので、とりあえず、原告の請求を棄却することを求める答弁書を作成して裁判所に作成するか、当日裁判所に出頭して、自らの主張を伝えてください。
訴状や判決文に記載される「訴訟費用は被告の負担とする」の「訴訟費用」には、弁護士費用は含まれません。
訴訟費用とは、訴訟のため支出され、「民事訴訟等に関する法律」で定められた費用のことをいいます。訴訟費用は、判決が確定した後に、改めて裁判所に訴訟費用額確定処分の申立をして、額を確定してもらう必要があります。
訴訟費用には、
① 訴状、控訴状などに貼付した印紙代
② 裁判所に予納して使用された切手代
③ 期日への出頭日当(3,950円/日)
④ 期日への出頭交通費
⑤ 書類作成費用(1,500円が基本)
⑥ 証拠調べに要した実費
⑦ 裁判官・書記官が支出した実費
⑧ 証人等の交通費、日当等が含まれますが、弁護士費用は含まれません。
生じた弁護士費用を相手方に請求するのであれば、訴訟の請求額に、生じた損害金として含めることとなります。但し、判決で裁判官が認容するか、認容するとして全額を認めるかは、判決や和解内容により異なります。
依頼する弁護士との間で、着手金を猶予するとの特約合意をすれば可能です。ただし、一般的には交渉や訴訟は長期に及ぶこと等から、事件終結後に支払うのではなく、交渉や訴訟の期間中に着手金を分割払いとすることで対応することになります。
弁護士に委任した際の当初の契約で、現実の債権回収がなされてから報酬を支払うという特約を結んでいた場合には、報酬金の支払いを拒めます。しかし、このような特約がない場合には、弁護士との訴訟委任契約にしたがって訴訟が判決や和解で終了し、または交渉委任契約で合意が成立した以上、委任事項は終了したものとして、報酬の支払義務が発生します。相手が支払をしない場合には、強制執行の申立などを検討する必要がありますが、これは原則として、当初の委任内容には含まれていません。詳細は、弁護士との委任契約書の内容を確認して下さい。