訴訟費用について
訴状の請求の趣旨に記載された、「訴訟費用は被告の負担とする」の訴訟費用とは、弁護士費用のことですか。
訴状や判決文に記載される「訴訟費用は被告の負担とする」の「訴訟費用」には、弁護士費用は含まれません。
訴訟費用とは、訴訟のため支出され、「民事訴訟等に関する法律」で定められた費用のことをいいます。訴訟費用は、判決が確定した後に、改めて裁判所に訴訟費用額確定処分の申立をして、額を確定してもらう必要があります。
訴訟費用には、
① 訴状、控訴状などに貼付した印紙代
② 裁判所に予納して使用された切手代
③ 期日への出頭日当(3,950円/日)
④ 期日への出頭交通費
⑤ 書類作成費用(1,500円が基本)
⑥ 証拠調べに要した実費
⑦ 裁判官・書記官が支出した実費
⑧ 証人等の交通費、日当等が含まれますが、弁護士費用は含まれません。
生じた弁護士費用を相手方に請求するのであれば、訴訟の請求額に、生じた損害金として含めることとなります。但し、判決で裁判官が認容するか、認容するとして全額を認めるかは、判決や和解内容により異なります。