弁護士について

弁護士に頼まずに裁判を進めること

弁護士に相談だけして、調停や裁判の手続は、自分で行うことはできるでしょうか。

可能です。費用を抑え、自分で納得しながら手続を進めることは可能です。もっとも、自分で訴訟等に必要な書面を作成し、手続にしたがって提出することは専門家でなければ難しいこともあり、またこれが不十分な場合には、敗訴などのリスクが生じることも了承の上で、進めてください。

弁護士の探し方

弁護士探しの方法がわかりません。

信頼できる知り合いに尋ねる方法、弁護士会や地方自治体などの法律相談で担当した弁護士に依頼する方法、弁護士会に弁護士を紹介してもらう方法等があります。
インターネットのウェブで探す方法もありますが、電話だけで依頼するのではなく、予約を取り、直接面談しながら十分意見を聞いてもらい、納得ができた場合に依頼するのが無難です。手続の最後まで弁護士との信頼関係を維持できるよう、弁護士選びは、慎重にしましょう。

弁護士の肩書き・経歴

依頼する弁護士が、元裁判官・元検察官・弁護士会の役職者・マスコミで名前を知られた弁護士である方が、裁判所は有利に扱うのでしょうか。

民事事件でも刑事事件でも、裁判所は、弁護士の肩書きや経歴を考慮しません。元裁判官や元検察官は、専門知識に長けていることも多いですが、裁判官がどのように事実認定するかは、それぞれの弁護士の訴訟テクニックと証拠の提出の仕方次第です。依頼される弁護士は、知識、経験、人柄、対応などから、慎重に選んでください。

勝訴の見込みのない裁判

証拠がなく、負ける可能性が極めて高かったり、負けを覚悟で相手を法廷に引っ張り出すための訴訟を依頼することはできるでしょうか。

主張する権利が事実としての根拠を欠いており、そのことを当事者が知っていたか,又は一般人ならば容易に知り得た可能性があるのに、敢えて訴えを提起すると、訴えの提起自体が不法行為になり、不当訴訟として損害賠償を求められる可能性があります。またこのような訴訟を提起した場合には、弁護士が懲戒事由に該当する可能性もあります。ですので、このような場合には、弁護士は、訴訟の受任をすることはできません。
ただし、正当な目的で訴訟を提起しつつ、証拠がないということだけであれば、交渉により和解合意を成立させる余地もあるので、弁護士が受任して交渉業務を行うことはできます。

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