勝訴の見込みのない裁判
証拠がなく、負ける可能性が極めて高かったり、負けを覚悟で相手を法廷に引っ張り出すための訴訟を依頼することはできるでしょうか。
主張する権利が事実としての根拠を欠いており、そのことを当事者が知っていたか,又は一般人ならば容易に知り得た可能性があるのに、敢えて訴えを提起すると、訴えの提起自体が不法行為になり、不当訴訟として損害賠償を求められる可能性があります。またこのような訴訟を提起した場合には、弁護士が懲戒事由に該当する可能性もあります。ですので、このような場合には、弁護士は、訴訟の受任をすることはできません。
ただし、正当な目的で訴訟を提起しつつ、証拠がないということだけであれば、交渉により和解合意を成立させる余地もあるので、弁護士が受任して交渉業務を行うことはできます。