A:応じる必要はありません。
有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)から離婚を求められた場合、裁判所は離婚を容易には認めません。
なお、有責配偶者からの離婚請求が例外的に判決で認められる場合には、裁判上は、概ね次の要件を要求します。
①別居期間が極めて長期間に及んでいること
②未成熟子が存在しないこと
③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれないこと
なお、写真などの有責性の証拠が必要となる一方で、浮気をされた側から離婚を求めるのであれば、夫や浮気相手への慰謝料請求も可能です。