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財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を離婚に伴って2人で分けることをいいます。対象となる財産としては、預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金、現在退職した場合の退職金等があります。 但し、結婚する前から所有していたものや、他人から贈与を受けた財産は、分与の対象にはなりません。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。