カテゴリーアーカイブ 相続

投稿者:竹山法律事務所

Q:相続放棄について教えて下さい。

A:相続放棄は、相続人が相続開始により生じた相続の効果を確定的に拒否し、始めから相続人でなかったという効果を生じさせます(民法939条)。そのため、相続放棄により代襲相続も生じません。  相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。

相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。

投稿者:竹山法律事務所

Q:代襲相続について教えてください。

A:被相続人の子、または兄弟姉妹が、相続が開始する以前に死亡したり、廃除・相続欠格によって相続する権利を失っていた場合,その者の子が代わって相続をすることをいいます(民法 887条2項,889条2項) 。
代襲者が相続開始以前に相続する権利を失っていた場合には、代襲者の子がこれを代襲して相続することになります(民法887条3項) 。
もっとも、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子(つまり、被相続人の甥または姪) の一代だけに限られています。((889条2項) 。

投稿者:竹山法律事務所

Q:遺産分割協議とはどのようなものでしょうか。

A:相続人は、相続人の全員で遺産分割協議を成立させることが出来ます。
その際、必ずしも上記の法定相続分どおりではなくとも、相続人全員が合意した内容、割合等により遺産を取得することになります。
また、相続放棄の期間を経過した後も遺産分割協議ができます。不動産や預貯金、金融商品の遺産分割に有用です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:婚外子の相続分について教えてください。

A:認知した婚外子については、最高裁大法廷平成25年9月4日決定で、民法900条4号但し書きで2分の1の相続分しか有しないとした規定が法の下の平等に違反し無効であると判断され、同号但し書きが削除されました。
ですので、婚外子も婚内子と平等の立場で、同じ相続分として遺産を取得することになります。

投稿者:竹山法律事務所

Q:相続では、誰がどれだけの法定相続分を取得するのでしょうか。

A:遺言があるか、ないかで異なります。

(1) 遺言がある場合は、遺言の記載内容に従います。

(2) 遺言がない場合は、法定相続として、民法900条が定める割合で相続します。 具体的には、以下のとおりです。

① 配偶者と子が相続人である場合

配偶者と子らの相続分割合は,1:1(2分の1ずつ)です(民法900条1号)。

② 配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合

配偶者と直系存続の相続分割合は,2:1(3分の2と、3分の1)となります(民法900条2号)。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者と、配偶者の兄弟姉妹の相続分割合は,3:1(4分の3と、4分の1)となります(民法900条3号)。

なお、相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、各自の相続分は、按分されます。また、実子、養子、非嫡出子との間で取得分は平等です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:死亡した親の仏壇や墓は,誰が引き継げばいいのですか。

A:相続人の祭祀承継者の問題です。
祭祀承継者とは、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者です(民法897条)。

「系譜」とは、祖先伝来の家系を表示するものです。

「祭具」とは、仏壇・神棚・位牌・霊位など,祖先の祭祀や礼拝の用に供されるものです。

「墳墓」とは、墓石・墓碑などの墓標や埋棺をいいます。墓石の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産に含まれます。遺骨は、判例上,祭祀主宰者に帰属するとされています。

祭祀承継は、遺産相続とは別のものとされており(民法897条),相続放棄をしても、祭祀財産を承継することは可能です。

祭祀承継者を誰にするかは,第1に遺言などによる被相続人の指定により、第2に地方的な慣習により、第3に,調停や審判により家庭裁判所が定めるとされています。

家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準は、承継者と相続人との関係、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主催の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断します。

投稿者:竹山法律事務所

Q:誰が相続人を調べる方法を教えて下さい。

A:不動産の相続登記、相続預貯金の払戻し、遺産分割調停では、被相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。

相続人が誰かは、一般的には、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本の取得により調査します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえ、死亡までの間の婚姻歴や子供の出生歴等を把握します。

戸籍謄本等から確認できた相続人に関しては、さらに子らが生存しているか、代襲相続が発生しているか等を確認して、相続人の範囲を確認します。

なお、法定相続情報証明制度の利用も検討して下さい。

投稿者:竹山法律事務所

Q:妻と離婚し、妻が子どもの親権者となり、妻が再婚した新たな夫が,子どもと養子縁組しました。子どもは、私の相続人となるのでしょうか。

A:婚姻した夫婦の間に生まれた子どもは、その後に夫婦が離婚したり、子どもが母の戸籍に入ったり,母の姓を名乗っていても、相続人であることに変わりません。また子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしても、相続人です。

この場合には、その子は、実の父と養父の、両方の相続人になります