A:相続放棄は、相続人が相続開始により生じた相続の効果を確定的に拒否し、始めから相続人でなかったという効果を生じさせます(民法939条)。そのため、相続放棄により代襲相続も生じません。 相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。
相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。