ご相談を、じっくりとお聞きします。
不倫相手も、精神的苦痛を与えているので、慰謝料を請求することは可能です。
離婚の慰謝料は、離婚により精神的な苦痛を受けた場合に、その償いとして支払われる金銭です。 夫(妻)が暴力をふるった場合や不貞行為をした場合で、客観的な証拠(診断書や写真など)があれば、請求が認められることもあります。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。