どんなお悩みごとでもお気軽に
A: 契約書は,タイトルに関わらず、契約書の内容が重要です。契約の内容が「請負」であるにも拘わらず、契約書の標題で「売買契約書」と表記されているものを見かけますが,タイトルは,契約内容の概要を示すようにするのがわかりやすいです。わからなければ、単に「契約書」というタイトルとしても結構です。
事前にお申し出いただければ、電話連絡や書類送付の際に配慮いたします。
弁護士には、秘密を守る義務があり、違反した場合には、刑事責任や弁護士会の懲戒処分を受けます。 ご相談内容は絶対に外部に公表しません。
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既に他の弁護士さんに依頼されている方も、セカンドオピニオンとしてご相談ください。 竹山法律事務所では、独自の見方による意見を提案することもありますので、是非参考にしていただけるとありがたいです。
発生しそうなときに、対応が後手に回ると、訴訟に発展します。問題を事前に相談することで、スムーズな処理が可能となりリスクを軽減することができます。 問題が既に発生している場合にも、専門家に依頼することで、的確で迅速な対応と可能な限りの不利益回避が可能となります。
ご相談のみでも大丈夫です。弁護士が介入すべき事案であるかは、相談を聞いてからお伝えいたします。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。