ご相談を、じっくりとお聞きします。
ご依頼いただく場合は、「委任状」と「委任契約書」に署名捺印をいただきます。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。