離婚の条件を決める際、子どもと面会する回数や場所、連絡方法等について取り決めをしておくとよいでしょう。
離婚後に、子どもと会わせてもらえない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。
離婚の条件を決める際、子どもと面会する回数や場所、連絡方法等について取り決めをしておくとよいでしょう。
離婚後に、子どもと会わせてもらえない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。
面会交流とは、子どもを監護養育しない方の親がその子と面会し、親子の交流をすることです。
ただ、子の福祉や子の意思を尊重して回数や方法を定めることになります。