皆様を守り、支える。竹山法律事務所(大阪、弁護士)
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不倫相手も、精神的苦痛を与えているので、慰謝料を請求することは可能です。
離婚の慰謝料は、離婚により精神的な苦痛を受けた場合に、その償いとして支払われる金銭です。 夫(妻)が暴力をふるった場合や不貞行為をした場合で、客観的な証拠(診断書や写真など)があれば、請求が認められることもあります。