カテゴリーアーカイブ 子どもをめぐるトラブル

投稿者:竹山法律事務所

Q:子どもを夫(妻)に連れて行かれました。裁判所にどのような申し立てをしたらいいですか。

連れて行く方法にもよりますが、お子様を返して欲しい、自分が育てると希望されるのであれば、監護者指定や子の引渡しの調停を申し立てることが可能です。
お子様の生命や身体にかかわる緊急事態の場合には、審判申立と合わせて、審判前の保全処分を申し立てることも検討してください。