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36協定(サブロク協定)は、雇用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合、締結しなければならない労使間の協定です。36協定を締結した場合には、労働基準監督署に届出る必要があり、義務を履行しなければ6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられる罰則も適用されます。
労働基準法は、労働時間の上限を1日8時間、1週間40時間と定めています。これを超えて残業させたり、休日労働をしてもらう場合には、必ず事前に労働者側との間で36協定を締結しておく必要があります。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。