36協定を定めて労基署に届け出た場合、どの程度残業を求めることができますか。
時間外動労の上限として、1週間に15時間、1か月に45時間の制限があります。ただし臨時的な場合に36協定で定めた時間を延長できるという「特別条項付き協定」とすることで、法律の定める上限を超えることも可能です。もっとも、下記の厳格な要件が必要です。
① 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
② 限度時間を超えて時間外労働を行わなくてはいけない特別な事情を具体的に定めること
③ 延長期間を延長する場合の、労働者と使用者との間の手続を定めること
④ 限度時間を超える一定の時間を定めること
⑤ 限度時間を超えることができる回数を定めること
⑥ 限度時間を超えて労働させる一定期間の割増賃金率を定めること
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