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民法の法改正により、令和2年4月1日から配偶者居住権の制度ができました。残された配偶者は、被相続人の遺言や、遺産分割協議、家庭裁判所での遺産分割調停・審判等により、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、自宅不動産の所有権を取得するよりも低価額で居住権を確保でき、預貯金等の他の遺産も法定相続分を相続でき、安定した老後を過ごせるというメリットがあります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。