遺産分割協議と相続放棄は、どのように違いますか。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がある反面、期限もなく、裁判所への手続きも不要です。
相続放棄は、放棄をする相続人だけが手続きをすればよい一方、相続の事実を知ってから1年以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
また相続人以外との関係では、相続放棄と違い、遺産分割協議では対抗力がありません。
つまり、相続人に債権者がいた場合、遺産分割で自分が債務を相続しないことを合意しても、債権者に対して法定相続分の債務支払い義務を免れません。
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