どんなお悩みごとでもお気軽に
解雇された労働者が加入した労働組合が、解雇撤回などを求めて団体交渉の申し入れをしてきた場合に、これを拒否すれば不当労働行為となります。
解雇後数年が経過していても、最高裁判所判例は、使用者側に団体交渉への応諾義務を認めています(労働組合法7条2号)。正社員だけはなくパートやアルバイト勤務、有期契約社員なども労働者に含まれます。
もっとも、日時や場所、参加人数については組合側の指定に従う必要がありません。また組合側の要求をすべて受け入れる必要はありません。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。