どんなお悩みごとでもお気軽に
被相続人が公務員だった場合には、法律や条令で、死亡退職金は相続財産とはされておらず、受け取っても相続放棄はできます。
公務員ではない場合、勤務先の退職金規程で、受取人が、民法が定める法定相続とは異なる範囲で定められ、また受取人も民法と異なる順位が定められている場合には、相続財産とはならず、受領後も相続放棄ができるとされています。
ですので、勤務先の退職金規程を教えてもらい、十分検討してから死亡退職金を受領して下さい。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。