どんなお悩みごとでもお気軽に
労働者の了解を得なくても、給料から天引き可能な項目は,①税金(所得税、住民税),②社会保険料,③雇用保険料に限られます。
それ以外について急所から天引きする場合は、個別に合意するか,労使協定で定める必要があります。社員旅行のための積立金やレクリエーションのための親睦会費などは,原則として労使協定を締結し、少なくとも控除対象の内容及び控除される賃金支払日を定めておく事が求められます(労基法24条)。ですので,勝手に天引きすれば違法行為となります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。