どんなお悩みごとでもお気軽に
このような場合には、信頼関係が維持できないため、労働契約を解消したいと考えるのが一般的ですが、一旦労働契約が成立した以上は、経歴詐称していても、些細な経歴詐称では解雇は認められず、事前に真実が判明していれば採用しなかった場合や、同一条件では契約しなかったような重大な経歴詐称である場合に限り、懲戒解雇が認められる可能性があります。
会社側は、雇い入れる際に必要かつ合理的な範囲で労働者に経歴や実績の申告を求めて確認しておくべきです
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。