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相続人となるはずの者が、祖父母の相続開始(死亡)のときに、先に死亡していた場合には、その死亡した相続人(父親)の子どもである人は、「代襲相続」できます。
代襲相続できるのは、本来の相続人の子、孫や、亡くなった方の兄弟姉妹(本来の相続人)の子(被相続人の甥や姪)です。
ただし、甥、姪の子どもは代襲相続できません。また、相続人が相続放棄した場合も、その子どもによる代襲相続は生じません。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。