どんなお悩みごとでもお気軽に
不動産そのものを、相続人が相続分に応じて共有する方法(現物分割)、不動産を一人が相続し、他の相続人に、相続分に応じた他の相続財産を相続させる方法(現物分割)、不動産を一人が相続し、他の相続人に、不動産の価格を相続分に応じた金銭として渡す方法(代償分割)、不動産を売却して、売却益を相続分に応じて配分する方法(換価分割)があります。
相続人間で十分話し合って、遺産分割方法を決めて下さい。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。