どんなお悩みごとでもお気軽に
① 相続人が、戸籍謄本を収集する。
② 収集した戸籍謄本から法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出する。
③ 法務局で、戸籍謄本と法定相続情報一覧図を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付する。
④ 戸籍謄本等は還付され、法定相続情報一覧図は5年間法務局に保存される。
⑤ 法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりとして、各種相続手続を行う。
この制度でも、相続手続のために一度は戸籍謄本を収集しなければなりません。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。