どんなお悩みごとでもお気軽に
法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から法務局が導入した制度です。法務局に被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人らの現在の戸籍を取得して提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、その後の相続手続において、戸除籍謄本等の原本の束を何度も出し直す手間や時間が省けます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。