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令和2年3月31日以前の労働基準法では、残業代請求権の時効期間は、請求できる状態(起算点)になってから2年でした。残業代請求権の時効の起算点は、一般的に、残業代が支払われるはずの給与支給日です。
もっとも令和2年4月1日以降は、残業代請求権の時効期間が3年に延長されました。
そのため、令和2年4月1日以降に支払われる賃金・残業代は、3年の時効期間となります。
なおそれ以前に支払われるはずだった賃金・残業代の時効期間は、引き続き2年です。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。