どんなお悩みごとでもお気軽に
セクハラの起きる「職場」とは、労働者が業務を遂行する場所ですが、忘年会など実質上職務の延長と評価される場合も、「職場」とされます。
セクハラが認定されると、部長だけでなく、使用者も、職場環境配慮義務や加害者に対する監督を怠ったとして、債務不履行責任(民法415条)や使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償責任を負います。
会社は、忘年会の席でとられた言動について、双方から言い分を十分に聞き、同席した他の従業員からの事情を聞くなどして事実関係を十分に調査し、適切な対応をすることが求められます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。