どんなお悩みごとでもお気軽に
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間では、合理的根拠がない限り、待遇差を設けることは認められません。
基本給、昇給、賞与、各種手当(車両手当、通勤手当、給食手当、通期手当、皆勤手当)だけでなく、教育訓練や福利厚生等についても原則として、正社員と非正規社員の職務の実態に違いがなければ同一の取り扱いをする必要があります。
逆に、同じ部署でも経験・責任・熟練度に差があれば、これに応じた待遇を行うことが認められます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。