新型コロナに伴う助成金はどのようなものがありますか。
やむを得ず休業して従業員に自宅待機してもらう場合、行政から使用者や従業員への助成金制度としては、現在下記の制度があります。
なお、今後も助成金制度適用の期間の伸長や新たな助成金制度ができる可能性がありますので、報道等を随時確認してください。
①雇用調整助成金の特例措置
経済上の理由により事業活動の縮小をする事業主が、従業員に対して一時的な休業等を行うことで雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度
(ⅰ)支給額 休業手当に相当する額の 4/5(中小企業)、2/3(大企業)
解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業)
(ⅱ)支給上限 8、330円/日
(ⅲ)支給日数 令和2年4月1日~6月30日の期間に加え、1年100日、3年150日
②臨時休校における保護者の休暇取得支援
事業主が、新型コロナのため臨時休業した小学校、幼稚園、保育所等に通う子どもを世話することが必要となった従業員(正規、非正規、雇用保険の加入有無を問わない)に対して、年次有給休暇とは別の特別有給休暇を取得させる場合に、助成金を支給する制度
(ⅰ)支給額 休暇中に支払った賃金相当額の10/10
(ⅱ)支給上限 8、330円/日
(ⅲ)申請期限 令和2年9月30日
③時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
テレワークを実施する企業への助成金制度
(ⅰ)申請者 新型コロナ対策にテレワークを導入する中小企業事業主
(ⅱ)支給額 導入経費の1/2(1企業当たりの上限額 100万円)
(ⅲ)実施期間 令和2年2月17日~5月31日
著者について