どんなお悩みごとでもお気軽に
原則として、従業員が年次有給休暇を申請しない場合は、欠勤となります。
勤務先に特別の有給休暇制度がないかも確認してください。
使用者側では、従業員の家族に配慮して、無給の休暇を与えて欠勤扱いとしないか、特別の有給休暇制度を設けることを検討してください。
なお(1)の助成金(小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援)を活用することで、従業員に特別有給休暇を付与することも検討する必要があります。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。