どんなお悩みごとでもお気軽に
新型コロナの感染防止のため、テレワークを活用する方法を教えてください。
テレワークに向かない職種には、製造業、物流業、接客・販売業、医療・福祉業等があるとされ、それ以外は一般的に可能とされています。既に就業規則でテレワークの制度を導入している会社でも、会社の規定を確認し、使用者側との協議をしてください。
なお労働安全衛生法により、使用者には労働時間の把握義務が課されており(同法第66条の8の3)、テレワークであっても、労働時間を管理する必要があります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。