どんなお悩みごとでもお気軽に
使用者(会社・経営者)が従業員(労働者)を解雇する場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります(働契約法16条)。
具体的にどのような場合に解雇が有効かは、個別の事情を慎重に検討して判断しますが、一般的には、使用者側(会社側・経営者側)が考えているよりもずっとハードルが高いということは言えます。安易に解雇して、労働紛争になるケースは頻繁にあります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。