夫が死亡し、残された妻が、夫名義の建物に居住していた場合に、直ちに建物に住む権利を失いますか。
相続法の改正により、令和2年4月1日以降に死亡した配偶者の所有建物に居住していた他方配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる配偶者短期居住権が規定されました。
配偶者の短期居住権は、遺言や遺産分割協議によって相続・取得する権利ではなく、配偶者が自宅に居住をしていた場合に、法律が認めた、配偶者保護のための制度です。
配偶者の短期の居住権は、これまでも最高裁判例で事実上認められてきたもので、遺産分割の協議が成立するまでの間や、遺産分割の調停が成立するまでの間、あるいは家庭裁判所による審判がなされるまでの間認められる権利です。
遺産分割の協議や調停が早期に成立した場合も、被相続人の死亡から6か月間であれば、無償での短期居住の権利が認められます。
しかし、遺言や遺産分割協議で相続対象とする配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は、登記制度がありません。
ですので、万が一、建物を相続した相続人が、第三者に譲渡してしまった場合には、その第三者に対して、配偶者の短期居住権を主張することができません。
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