どんなお悩みごとでもお気軽に
被相続人が、遺言で所有建物に配偶者居住権を設定することなく亡くなっても、配偶者が居宅に居住していたときは、他の相続人と遺産分割の協議により配偶者居住権を取得できます。
ただし、令和2年4月1日に施行された民法の改正法により認められた制度なので、それ以降の相続についての適用となります。
遺産分割の協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、配偶者居住権を取得することができる場合もあります。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。