どんなお悩みごとでもお気軽に
解雇権濫用法理は、抽象的で、判断枠組として不明確です。具体的には、下記のような要素を判断し、手続を尽くしているかをケースごとに総合的に判断して判断する必要があります。
① 労働者の情状や処分歴、他の労働者の処分との均衡が図られているか
② 解雇処分とすることが酷すぎないか
③ 他に解決の方法がなく解雇がやむを得ないものといえるか
④ いきなり解雇するのではなく、使用者側から充分に注意指導を行ったか
⑤ 配置転換、異動、別の仕事を与える等、解雇を回避する努力をしたか
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。