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セクハラに関しては、男女雇用機会均等法で、事業主に対してセクハラ防止措置が義務付けられています。
事業主は、職場での性的言動に対する労働者の対応により、労働条件の不利益を受け、又は就業環境が害されないよう、労働者からの相談に応じて適切に対応するための必要な体制の整備・雇用管理上必要な措置を講じなければなりません(男女雇用機会均等法11条)。
したがって、会社の規程がなくても、事業主はセクハラへの対応措置が必要です。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。