どんなお悩みごとでもお気軽に
就業規則で「一定期間所在不明となった場合は、自然退職とする」との規定があれば、解雇するまでもなく、この自然退職規定により退職したものとして扱えます。
自然退職規定がない場合には、長期の無断欠勤を理由とし、就業規則に規定があればそれに基づき、解雇できます。
ただし、解雇の意思表示(通知)が、会社から従業員に到達する必要があるため、所在不明の従業員に対しては、裁判所での「公示による意思表示」という手続を利用して解雇を通知するという方法をとる必要があります。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。