どんなお悩みごとでもお気軽に
これまでは、個々の相続財産ごとに遺留分割合の権利があるとして、自宅不動産も遺留分の割合で共有するとされていました。
令和2年4月1日施行の相続法改正では、遺留分は金銭で評価し、「遺留分侵害額請求権」という金銭債権として請求する権利として認めることとしました(民法1046条1項)。
また遺留分侵害額請求をした場合に、本来はただちに一括で支払う必要がありますが、遺産がすぐに現金化できない不動産等の財産であれば、裁判所に支払いの猶予期限を許与してもらうことができるように法改正されました。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。