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みなし残業代、固定残業代を払っていても、事前に予定した特定の時間に対する残業代に過ぎないため、これに該当する残業労働時間を超えた賃金は、別途残業代を支払う義務があります。
なお、そもそも時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定、労働基準法第36条)で1ヶ月あたり法定労働時間より45時間を超える残業が禁止されているので、みなし残業代も45時間を超えるものであってはなりません。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。