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労働基準法は、1日8時間、1週間40時間の法廷労働時間を定め、それを超えて働いた場合には時間外労働となり、25%以上50%以下の割増賃金を支払わなければならないとしています。
もし就業規則で1日の就業時間を7時間としていた場合、あと1時間残業しても、法定内の時間外労働として、1時間分の残業代は払わなければなりませんが、割増分を支払う必要はありません。
他方、1時間を超え、1日合計8時間以上の労働をした場合には、超えた時間分の割増し賃金を払う義務があります。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。