SNSで勤務先や上司の批判をした従業員を懲戒解雇できますか。
懲戒解雇には、懲戒の根拠となる就業規則等の規定があることと、解雇権の濫用(労働契約法15条、16条)にあたらないことが必要です。
就業規則等で「私生活上、会社に不利益な行動を取らない」という誠実義務を定めていることや、SNSの濫用を制限する規定を設けていることもあり、職場外や勤務時間外での行動でも、会社への義務が課されて、これら義務違反を理由とする懲戒権行使の根拠となることがあります。
SNSで会社や上司の批判した場合、その内容が事実を歪曲したり、一方的な誹謗中傷にあたるものであれば、会社への義務違反として懲戒事由になる可能性があります。
もっとも、SNSに投稿した目的が会社の業務の改善を図るためであったり、労働者が労基署に相談に行き、会社が労基署から改善を求められていたり、労働者が反省の態度を見せている場合には、解雇権の濫用となる可能性があります。
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