非正規社員は正社員とどの程度の格差を設けることが可能でしょうか。
同一企業で、正社員と非正規社員の、基本給や賞与などの待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます(不合理な待遇差の禁止)。
これにより賃金に差がある場合、手当、福利厚生に差がある場合、教育訓練に差がある場合には、会社側に合理的理由が求められることになります。
また非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができ、事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者への説明義務が認められました(待遇に関する説明義務)。
これらの紛争については、都道府県労働局で、無料・非公開の紛争手続が制度化され、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」の紛争をADRによって裁判をせずに解決できるようになりました。
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