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限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることをいいます(民法922条)。
限定承認は、相続放棄と異なり、共同相続人全員で行う必要があります(民法923条)。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成の上、家庭裁判所に限定承認の申述受理申立てを行います(民法924条)。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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