配偶者居住権の財産的価値は、遺産分割でどのように金銭評価されますか。
相続人となった配偶者が、遺産分割で配偶者居住権を取得する場合、自己の相続分として配偶者居住権を取得することになるため、相続人との話合いで解決しない場合には、その財産的価値の評価が必要となります。
配偶者居住権の財産的価値の評価は、法務省が紹介する簡易な評価方法、日本不動産鑑定士協会連合会による評価方法、国税庁の通達による相続税における配偶者居住権の価額の評価方法などがあります。
配偶者居住権の評価方法は、建物と土地で算定方法が違います。
建物であれば、相続税評価額、建物の残存耐用年数、配偶者の余命、民法の法定利率(3%)による複利原価率から算出します。土地であれば、相続税評価額と民法の法定利率(3%)による複利原価率から算出します。
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