配偶者居住権の具体的な権利内容を教えてください。
配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の負担付き所有権を相続した他の相続人との関係で、無償で居住建物に住み続けることができますが、無断で賃貸することはできません。逆に言えば、他の相続人が承諾する場合には、賃貸して賃料を取得することができます。
また居住建物を修繕する場合は、居住権を相続した配偶者が費用負担して行うことができますが、増改築をする場合には、建物の負担付き所有を相続した相続人の承諾が必要です。逆に言うと、承諾があれば、増改築してリフォームをすることもできます。
建物の固定資産税は、負担付き所有権を相続した相続人宛に請求通知が届きますが、負担付き所有者が支払った場合には、建物の通常の必要費として、配偶者居住権を有する者に請求することもできます。
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