配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、被相続人が亡くなった後も、賃料の負担なくその建物に住み続けることができることができますか。
民法の法改正により、令和2年4月1日から配偶者居住権の制度ができました。残された配偶者は、被相続人の遺言や、遺産分割協議、家庭裁判所での遺産分割調停・審判等により、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、自宅不動産の所有権を取得するよりも低価額で居住権を確保でき、預貯金等の他の遺産も法定相続分を相続でき、安定した老後を過ごせるというメリットがあります。
著者について