遺言で自分の相続分が記載されていませんでした。どうしたらいいでしょうか。
「配偶者」「子およびその代襲相続人」「直系尊属」であれば、最低限の遺産を確保できる遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)ができ、法律が定める最低限の範囲で相続財産を確保できます。
従来、「遺留分減殺請求」と言われていましたが、令和2年4月1日施行の相続法で請求権の内容が整備され、遺留分侵害額請求となりました。
ただし、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺贈などが合ったことを知ったときから1年、相続開始から10年で消滅しますので、気をつけてください。
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