遺産分割調停で、葬儀費用を相続人が按分負担する相続財産として扱うことができるでしょうか。
葬儀費用を誰が負担するのかという問題については、法律は定めていません。
葬儀を主宰した喪主が負担すべきとする考えかたや、相続人が共同で負担すべきで、法定相続分に応じて分割して支払うべきとする考え方もあります。
裁判例も様々ですが、最終的に決着が付かない場合には、遺産分割調停や審判で扱うことができないため、葬儀費用を全額負担した者が、他の相続人に一部の負担を求めて訴訟を提起するか、他の相続人が、払い戻された預金の法定相続分相当額を不当利得返還請求することになります。
いずれにせよ、そもそも葬儀費用がいくらかかったか、支払った代金が葬儀費用なのかについても争われるため、負担をする人は、明細や領収書を取得しておく必要があります。
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