遺産分割協議で、死亡するまでの間の配偶者居住権を相続したものの、その後、高齢者施設に入居することになりました。配偶者居住権を売って、施設入居費に充てることはできるでしょうか。
配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された改正民法により認められた制度で、それ以降の相続について配偶者居住権を設定することが認められました。
配偶者居住権は、自宅建物に居住してきた配偶者の居住継続を目的とする権利のため、これを第三者に譲渡することはできません。
しかし、配偶者居住権を放棄することにより、配偶者居住権の負担が付いた建物所有権を相続した相続人は、想定していた時期よりも早い時期に完全な所有権を取得することになるので、引換えに金銭の支払を求めることは可能です。
また、配偶者居住権を有する配偶者は、権利を放棄するのではなく、建物所有者の承諾を得て第三者に賃貸して賃料収入を得て、介護施設に入るための資金を確保することもできます。
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