どんなお悩みごとでもお気軽に
退職勧奨は労働者の自主的な退職を促すことであり、退職を強要するのではなく、あくまで従業員が希望して退職します。
解雇は使用者側が一方的に労働契約を解消することです。解雇に対して労働者が納得しない場合もあり、また厳しい要件が必要なので、後に従業員から「解雇は無効」と主張される可能性もあります。
退職勧奨は使用者と労働者の合意であるのに対し、解雇は使用者の一方的な行為です。
退職勧奨によって合意により従業員が辞めるときには、理由は特に問題になりませんが、解雇するときには厳しい要件が必要です。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。