退職することになりましたが、まだ取得していない有給休暇を取得できますか。
年次有給休暇の取得は、法的に認められています。有給を取得する時季も自由に請求できると定められ、使用者は、有給の取得自体を拒めず、既に退職が決まっている労働者が、退職前に有給を消化することに問題はありません。もっとも退職する従業員は、円滑な退職のため業務の引き継ぎ日数を考慮し、消化する有給の日数と取得日を計算に入れる必要があります。
なお使用者は、請求された時季に有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合は、有給を他の時季に変更できますが(時季変更権)、退職日を超えて時季を変更することはできず、退職前に有給取得を請求した労働者に、時季変更権を行使することは事実上できません。
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